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介護保険負担限度額認定証をとる

先日、→認知症の母:特養への入居手続きが無事に完了 の記事にて、

認知症の私の母が特別養護老人ホーム(以下「特養」)についに入居したことを書きました。

で、今回入居した特養は比較的あたらしい施設で、

いわゆる「ユニットケア」を行う、「ユニット型特養」であるため、

利用料金は高めで、ほっておくといままでいた老人保健施設(以下「老健」)よりも

高くなってしまうのです。

しかし、私の母のように大きな預金もなく収入もほとんど国民年金だけ、という低所得の場合、

手続きをすることによって利用料金を抑えられる場合があります。

私も早速この手続きをとりましたので、今回はそのあたりについて書いていきます。

ユニット型特養とは

9~10人程度をひとつのグループとして、

そのグループの共有スペース(テレビを見たりお茶を飲んだりしてみんなで過ごす空間)と

それぞれの個室でユニットを構成、各人のプライバシーを守りつつ

より家庭的な雰囲気のなかで生活してもらうというスタイルの特養です。

多床室のスタイルよりも、ひとりひとりに合わせた個別の介護ケアがしやすいんだそうで、

比較的あたらしい施設、これからあたらしくできる施設などは

このユニット型になるらしいのですが、建設コストが割高になり、

それが利用料金に影響するようなのです。

老健よりも高い

老健はリハビリなどをして自宅復帰を目指す施設、特養は生活するための場所、

ということで性格はまったく異なります。

だから、料金について比較して云々することにはあまり意味がないんでしょうが、

私の母の場合は老健にいたときよりも料金が多くかかってしまいます。

 

特養の利用料金は

・介護サービス費

・居住費

・食費

そのほかさまざまな加算、で構成されます。

居住費や食費は介護保険給付の対象外となります。

介護サービス費などは要介護度によって料金が異なり、基本的に要介護度が重いほど高くなります。

 

で、要介護4である私の母(1割負担)の場合、利用者負担合計はおよそ13万円ほど。

これまでは老健の多床室で11万円の届かないくらいでしたので、負担が重くなる計算です。

毎月のことですから、この負担増はなかなかきついものがあります。

 

しかし、さきほども言ったように、低所得の場合は負担が軽減される制度があります。

「介護保険負担限度額認定証」をとることです。

介護保険負担限度額認定証を交付される条件

「介護保険負担限度額認定証」があれば、利用料金のうちの

「居住費」「食費」について軽減措置が受けられます。

そのためには、

・本人および同一世帯の人すべてが住民税非課税

・本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税

・預貯金等合計額が、単身者は1000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2000万円以下

という条件を満たす必要があります。

 

「預貯金等」は銀行預金や有価証券や貴金属などで、不動産は含まれません。要は、すぐに換金可能

な財産、ということのようです。

 

私の母の場合、預貯金はそんなにないし、配偶者は死別していますからその点は問題ないですが、

同一世帯員である私が住民税を払っているため、このままでは対象になりません。

そこで、母と私の世帯を分けることに。

母の住所を特養に移す

老健は生活のための施設ではないため、住所を移すということができなかったのですが、

今回は生活する場所である特養への引っ越しなので、住民票を異動させます

(移すか移さないかは自由)。

そうすれば、母は自分の収入(ほぼ国民年金だけ)となり、住民税は非課税となるので、

さきほどの介護保険負担限度額認定を受けるための条件に合致します。

私の税金が少し増えることになりますが、特養の利用料金が年間で50万円くらい

変わってくるため、手続きをしたほうが圧倒的に負担が軽くなります。

 

市役所の市民課にて住所を移す手続きをし、

高齢者福祉課にて、負担限度額認定のための手続きへ。

 

そこで、介護保険負担限度額認定申請書、同意書(役所が銀行などへ本人の預金の情報などを照会

したりすることへの同意書)を渡され、預貯金の通帳のコピー(預貯金の額を証明するため)

を添えて提出するように言われます。

 

数日後、特養へ「介護保険負担限度額認定証」が送られてきまして、

無事に手続きが終わりました。これにて、施設での居住費、食費の軽減が受けられます。

負担限度額認定証がある場合の負担額

介護保険の負担限度額はその所得レベルによって4段階に分けられます。

ざっくり言うと、

・第1段階・・・生活保護受給者

・第2段階・・・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円以下

・第3段階・・・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円を超える

・第4段階・・・住民税課税世帯

 

私の母の場合、第3段階となります。

 

第4段階だと、居住費は日額1970円。食費は日額1380円(施設により異なります)。

第3段階だと、居住費は日額1310円、食費は日額650円が限度額となり、

月間にすると約4万円ほどの差が出てきます。

さきほど13万円ほどと言った負担額が、9~10万円くらいの額になります。

申請しないとなにも始まらない

今回、一連の手続きを入居した当日に全部終わらせた(午前中に施設で入居手続きをして、

午後に役所で手続き)のですが、

特養の職員などはこういうことはなにも教えてくれません。

もらった書類には書いてありましたが、積極的に教えてはくれないし、

仮に対象であったとしても自分で申請をしないと措置は受けられない。

なので、記事にすれば少し早くにたつかな?と思ったわけです

(記事内容については万全を期しておりますが、制度の詳細や申請などに関しては

所轄の市町村のHPなどを参照してください)。

 

今後は、特養での生活などについて、折に触れて書いていきたいと思います。

認知症の母:特養での生活

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