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認知症91歳電車事故の判決が出た

あまりにも重大かつ複雑な問題が絡む

表題の事件の判決が出ました。

愛知県大府市で91歳の認知症男性が徘徊の末

駅構内で電車にはねられ、JRが損害賠償を

求めていた裁判。

認知症じゃない人でも電車にはねられる事故なんて

これまでもいっぱいあるのに、事故を防げなかったJRには

責任ないのかよ!というのが正直なところです。

まあ、実際には防ぐことは不可能だっただろう

ということは私にもわかりますが、JRもなにか

対策を考える契機にしていただきたい。

だって、仮に私が認知症で徘徊していて道路に飛び出してきた

老人をはねて殺したら、私が危険運転致死で逮捕、になるわけでしょう。

これだけ世の中に認知症の人がいっぱいいるのに、

都会の駅によくある電車への飛び込み防止のための

壁みたいなものを設置してなかったJRには

なんの責任もないのか。

要介護4で徘徊する老人だったら、かなり挙動は

おかしいと思うんですが、改札やホームで

止めることができていたら・・・。

それはさておき、JRが電車の遅延などで損害を被ったとして

裁判になっていました。

「監督義務者ではない」「支払い責任なし」の判決

私の母も徘徊で10回くらい行方不明になりました。

いずれもその日のうちに見つかりましたが、

2回はどうしても見つからず警察に依頼しました。

最悪のケースは、いなくなった場所から10キロくらい

離れた場所で見つかったときで、

このときは地域の防災放送をきいた人が通報

してくれたのですが、見つかってなければ

そのまま野垂れ死にだったでしょう。

これが電車の駅がたくさんある都会だったら

うちの母も同じことになっていた可能性もなくはないです。

「監督義務者」ってなんだ

未成年などの「自分で責任をとれない人」が犯罪や事故などを

起こした時に責任を取るのが監督義務者、という認識で

いいんだと思いますが、認知症の場合は、

いったい認知症がどれくらい進んだら監督義務者が必要という

ことになるのか。要介護度で判断するのか。

そもそも医者にかかっていなくて認知症と診断されていなかったら

どうなのか。法的に「あなたがおかあさんの監督義務者です」

と言われるわけでもない。子どもなら親が監督義務者、

というのは世の中のコンセンサスになっていますが、

認知症の場合は配偶者だとか息子だとか誰が決めたのか。

身寄りのない一人暮らしの方だったらどうなるのか。

この事件については判決は良かった、と思いますが、

あまりにも多くの問題をはらんでいます。

同居して介護してるほうがソンする?

仮に私の母が事件を起こして、同居で介護していた私が

監督義務者として責任を追及されたとしましょう。

私には遠くに住んでいる兄弟が2人いますが、

この2人は「遠くにすんでいるから監督責任はない」

ということになるんでしょう。

こうなると、「介護にはかかわらないほうが得」

ということになりませんかね。

まあ実際に得、というか楽なわけです。

私が介護に時間やお金を費やしている間にも

彼らは働いて給料を得ているのです。

その給料の中から、「介護に使えよ」といって

少しよこすとか、そんなことも一切しないような人たちが、

おなじ兄弟であるにも関わらず責任を逃れ、お金も

払わずに済むのです。なんという理不尽。

賠償責任を追及するなら、同居しているとかしてないとか

関係なく、家族全員に追及するべきです。

あまりにもたくさんの問題をはらんでいて、

こんな記事一つではとても扱えないのでこのへんにしておきますが、

とにかく、懸命に在宅介護している人が

バカをみるような社会にはなってほしくないのです。

もっと国民的な議論を喚起するべき問題だと思います。

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