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税金の話:介護者は要チェック!「(特別)障害者控除」。

先日、確定申告を済ませました。

なにしろ不安定な身の上なので、毎年毎年いろいろわからないことが出てきて、

でも税理士さんに頼むほど稼いでいるわけもなく、手探りでやっているのですが、

昨年、税務調査が入って、

パチプロと税金②~きちんと納めるのが一番よい~

パチプロと税金①~税務調査が来た!!~

税務署の職員と長時間話す機会を得まして、わからないことを徹底的に訊いたので、

少しは楽に終わらせることができました。

しかしそれでも、今回初めて知ったことがありました。

(特別)障害者控除

「障害者控除」「特別障害者控除」といって、

納税者自身が障害者である場合や、障害者を扶養している人の場合は、

所得税や相続税などの控除が受けられることがあります。→国税庁HP

 

「障害者」とは?というと、主に「身体障害者手帳」が交付されている人

(身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。)

ということです。

 

障害者控除で控除される金額は、障害の程度によって変わってきますし、

障害者本人が納税者なのか、障害者を扶養している人が納税者なのかとか、

障害者の年齢や、同居か別居か、などによって複雑に変わりますので、

詳しくは市町村に確認してください。私も詳しくはわかりませんので

(今回の記事は、こういうのがあるの知らなくて危うく損するところだった、という話で、

税法についてレクチャーするのが目的ではありませんので、悪しからずご了承ください)。

 

早い話が、市町村などによって障害者と認定された人や、認定された人を扶養している人は

税金が安くなりますよ、という制度があるのです。

要介護4、歩けない私の母は「障害者」か

今回の確定申告のためにいろいろ調べてたらこの「障害者控除」に行きあたって、

障害者は税金安くなるのかあ~、でもうちのオフクロは認知症っていうだけで、

「障害者」じゃないよなあ~と思っていったんはスルー。

しかし・・

いや待てよ、オフクロだってもう歩けなくなっちゃったし、

食事も排泄も自分ではできず、生活はほぼ全介助。

脳がからだを動かせるように働いてないというだけで、

からだの機能自体には問題ないので、障害者にはあたらないだろ・・と勝手に思い込んでいましたが、

生活の困難さという点を考えれば障害者としかいいようがないよな・・と思い、

よく調べてみることに。すると・・

身体障害者手帳がなくても、控除対象である場合もある!

こういうのは直接訊いたほうがはやいと思って、市役所へ。

税金のことだから、課税課かな?と思って行ってみて、

「認知症で生活が全介助の母は控除の対象になるか?」

ときくと、「身体障害者手帳をもつ人が対象なので、手帳をお持ちでないなら申請を」

と言われ、社会福祉課へ行けと指示されます。

 

社会福祉課で訊くと、身体障害者手帳を交付されるには、

身体障害者であることを認定する指定医に診断してもらい、

意見書を書いてもらう必要があると説明されました。

で、「お母さまの要介護度はいくつですか?」と訊かれたので、

「昨年、要介護4になりました」→母が要介護4になりました~介護保険の区分変更の話~

と答えると、

「それならひょっとすると、『特別障害者控除』の対象かもしれないので、

高齢者福祉課で確認してください」と言います。

 

で、高齢者福祉課へ。介護保険関係でよくお世話になるところです。

そこで訊くと、私の母は「特別障害者控除」の対象であるという返答。

 

「要支援・要介護認定を受けている方なら、

身体障害者手帳が交付されていない場合でも、65歳以上で、寝たきりや認知症等により

障害の程度が障害者に準ずるものとして認められる場合には、確定申告などにより

所得税や市県民税の所得控除を受けることができます」と言うのです。

 

つまり、要支援・要介護認定をされていて、かつ、障害の程度が障害者に準ずる、と認められれば、

身体障害者手帳がなくても税金が安くなるということ。

介護認定の区分や障害の程度によって、「障害者控除」か「特別障害者控除」か

変わってくるようです。「特別」のほうが程度の重い方が対象で、控除の額も大きい。

 

市町村によって条件などが異なるので、

市町村のHPなどでご確認いただきたいと思いますが、

これは私のような貧乏人には大きい。

しかも、扶養控除とダブルで控除できます。

役所は教えてくれない

さきほど、詳しくは知らないので詳しく知りたい方は調べてください、

と書きましたが、じゃあなんで記事にしたかと言うと、

こういうことを知る機会がなかなかないからです。

今回の私の場合、自分で確定申告をする過程で知ったわけですが、

特にサラリーマンなどはふだん税金について意識することが少なく、

こういう制度があることを知らない方も多いんじゃないか。

私の兄もサラリーマンですが、税金についてはもうびっくりするほど無知です。

私もサラリーマンのときはなにも知らなかったし、

なによりも、役所はそういうことを周知しようとはしません。

 

私の母が「特別障害者控除」の対象になったことは、要介護4に認定された時点でもう決まっていた

(要介護4以上かつ、認定調査票に記載の日常生活自立度がBまたはC、というのがわが市町村の特別障害者控除対象者認定の条件。つまり、要介護認定が出た時点でわかる)

のですが、役所はそんなこと一言も言わないわけです。

いわゆる申請主義というやつですね。

 

私の昔の上司に、なにかというと「言ってくんなきゃわかんない」

という言い訳をする使えない人がいましたが、

ビジネスなら「知らない、調べないオマエが無能」と言われればそれまで。

しかし、行政サービスの場合は、ネット環境もない人や、

おカネがなくて新聞もとれない人や高齢者とかも相手にするわけで、

申請しなきゃあ知らないよ、というのはまあいいとしても、

情報を周知徹底する努力はもっとするべきだと思うんですよね。

 

たとえば要介護認定の認定通知書に、

「要介護度と障害の程度によっては税の控除が受けられる場合があります」

と一言書いておくとか。そうすると仕事が増えるからやらないんですかね。

とにかく、税金を減らしたり、行政サービスを受けたりするには自分で言わないと

いけないので(そのこと自体は悪いことではないと思います)、

ひょっとして介護で苦しんでいてこういう制度があることも知らず、

損している人もいるかもしれない、と思って記事にした次第です。

詳しい解説は書けなくて申し訳ないですが、お役に立てればいいと思います。

いままでそんなの知らなかった!うちも対象かも!という方は、

いまからでも確認をしてもらって、もし対象なら税務署へ!

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