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「外れ馬券裁判」について思うこと

2017年が終わり、

パチンコ・パチスロのほうはとりあえず

2016年と同等の稼ぎを残すことができました。

例年どおりこの稼ぎは確定申告するつもりですが、

昨年末こんな報道をみました。↓

利益出てない外れ馬券代、経費算入認めず 上告棄却

今回はこれについて書いてみます。

以前に「外れ馬券は経費」という判決が出たが・・・

競馬で稼いでいる人の外れ馬券を税制上どのように取り扱うかについては、

最高裁がついこのあいだ(2015年にも)「経費として認める」という判断を出しています。

購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」 最高裁で確定 国税庁通達の要件否定 1億9千万円の追徴課税処分取り消し 北海道の男性

 

要は、原則として馬券や舟券などで得た儲けは「一時所得」であり、

当たった券を買うのにかかったお金だけが儲けを得るために使った経費であって

ほかの外れ券を買うためにかかったお金は関係ない、のですが、

「営利目的で、継続的網羅的、大量に」券を購入し、

偶然ではないほどの利益をあげているんであれば

「雑所得」(経費を控除できる所得)として認める、という判断。

 

しかし冒頭に貼った記事のケースでは、

「買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではない、と判断した」そうで、

最高裁は外れ馬券を経費として算入できない、と判断したそうです。

 

「経費として認める」とされたケースでは、6年間で5億7千万円とか、

もう途方もない金額を勝っていたけれど、

「経費として認めない」とされたほうは、

馬券を買った金額は3年間で2億5000万円と多かったけれど、

毎年赤字で計7000万円負けた、そうです。

これだけ負けてれば、「一般の愛好家と質的に変わらない」と。

つまり

「負けてるんだから普通の競馬ファンとどこも違わないだろ。

プロでもなんでもないんだから、経費もへったくれもないだろ。」

ということのようですね。

 

認められなかった方の人も、

営利目的で継続的に大量に馬券を買っていたのに、

結局は、負けてたからダメということになったわけです。

これを自分にあてはめて考えてみると、けっこう恐ろしい。

「たまたま負ける」ことは許されない

パチプロと税金①~税務調査が来た!!~

パチプロと税金②~きちんと納めるのが一番よい~

などで書いたように、私はパチンコ・パチスロの稼ぎを

収支内訳書の「その他の収入」に算入し、事業収入の一環として申告しています

(いちおう、本業はネットショップ運営(せどり)、ということになっている)。

 

完全に営利目的で継続的にやっていることであり、

「パチンコ・パチスロで得た特殊景品を売却して利益を得る事業」

として申告し、そのためにかかわるお金(ガソリン代など)を経費として計上し、

それで税務署にも認めてもらった・・わけです。

 

 

パチンコ・パチスロの場合、

きちんと台を選び、

毎日のように稼働すれば

多少出玉性能がスペックダウンしようとも

年間でマイナスはまずないと(いまのところは)

思うんですけど

(いまの収益構造だと、ぱちんこが赤字なら間違いなく餓死するし)、

競馬などの波の荒さはパチンコ・パチスロの比ではないでしょうから、

長期的に勝ち続ける実力がある人であっても、

たまたま年間収支がマイナスだった・・・となる可能性は

ゼロじゃないんじゃないですかね。

 

ギャンブルで稼ぐというのはそういうことである、

と税務署や裁判所が理解してくれればいいですが、

どうもそういうわけにはいかないらしい。

ギャンブルでの稼ぎに経費を認めてもらうためには、

絶対に(世間から見て、「スゲエ・・・こいつはホンモノのプロだ。とびっくりされるくらいに)

勝ち続けなければならない、ということですね。

 

「いや、今年はたまたま負けの波が来ただけなんで・・・」

という言い訳はできない。

そうすれば、「一般の愛好家と変わらない」と言われてしまい、

経費は認められなくなる。

もし、年間収支がマイナスに転落したら・・・

いままで確定申告をしてきて、

パチンコ・パチスロの稼ぎがマイナスになる、

という事態を想定したことはありませんでした。

 

もしマイナスだったらどのように確定申告するか・・。

私のケースでは自然に考えれば、

収支内訳書の「その他の収入」の欄を「ゼロ」にし、

ガソリン代等は経費としてあげ、

赤字で申告・・というかたちになるのかな?

しかしこの場合、「負けてるんだから普通のパチンカーと変わらない」となり、

ガソリン代などの経費は認められない可能性が出てくる。

 

でも、ぱちんこを

「特殊景品を売買する仕事」

ととらえるなら、

たとえば1000万円の投資で800万回収、マイナス200万・・という収支だった場合、

仕入れに1000万→売上が800万→200万の赤字、

という考え方はできないのかな・・・。

もし万が一マイナスになったら、どうすべきか税務署に相談しますけど、

これも最高裁の判断に沿うなら、

「一般の目から見て『プロ』というレベルで勝ってなきゃあ、営利目的の事業として認めない」

ということになるので、

200万も負けてるんであればそれは

「特殊景品を売買する事業ではなく、ただの趣味」ということになりますね。

 

まあ、当たり前といえば当たり前ですかね。

そうでないとあらゆる職業の人が

「ギャンブルは儲けるためにやってるんだ」

と主張し始め、負けを経費にしろ、と言い出すことになる。

誰がみても「そこまでやるの?凄いね・・」と言われちゃうくらいの圧倒的な努力、そして圧倒的な結果が必要になる

私の地域の税務署はいまのところ、

私のパチンコ・パチスロの稼ぎを

事業収入の一環として認めてくれていますが、

もし負けたらその赤字は事業の赤字としてはおそらく認められない。

 

ということで、パチンコ・パチスロで食い扶持を稼ぎ、

きちんと税務申告して(申告しない、というリスクはとれません)

事業として認めてもらい経費を計上するためには、

誰が見ても「プロはそこまでやるんだ・・」というほどの努力をし、

誰が見ても「プロはここまで違うんだ・・」というくらいの圧倒的収支を残さないと

いけない、ということになりますね。

プレッシャーや不安を感じると同時に、

ぱちんこもせどりもブログももっと努力しなければ・・・という気持ちを新たにした次第です。

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